Question and Answer
食品リサイクル法とは?
正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」。
食品廃棄物の発生の抑制・再生利用・熱回収・減量に取組むことによって、循環型社会の構築を目指した食品廃棄物の抑制や食品関連産業の健全な発展を目的としているもので、平成13年5月に施行されました。
食品廃棄物とは?
食品の売れ残りや食べ残し、あるいは製造、加工、調理の過程において生じた食品くず。これに加え、廃食用油のような液体も食品廃棄物に含まれます。
なお、食品くずと一緒に混じっている容器片やプラスチック片、また、割り箸は食品廃棄物に含まれません。
食品リサイクル法の対象事業者は?
食品リサイクル法では、規模等にかかわりなく全ての食品関連事業者に、食品廃棄物の再生利用等の実施が義務付けられています。
食品リサイクル法に取組まない事業者は?
食品リサイクルへの取組みが不十分な場合は以下のような経過をへて罰則が適用されます。

食品リサイクルへの取組みが不十分な場合は罰則が適用されます。
※年間100t未満の排出事業者は、罰則の対象とはなりませんが、農林水産省による指導・助言等が行なわれる場合があります。
改正食品リサイクル法とは?
平成13年5月の食品リサイクル法施行後、食品産業の小売業や外食産業の取組が低迷していることから、これらの食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化のため、改正食品リサイクル法として平成19年12月1日に施行されました。
改正食品リサイクル法の主な改正点は?
年一回の定期報告の義務化
年間100トン以上の食品廃棄物を排出する事業者は、毎年度、6月末日までに前年度の発生量や再生利用の実施状況を原則として電子申請により主務大臣に報告する。

フランチャイズチェーン事業者の義務付け対象範囲を拡大(*ただし条件つき)
フランチャイズチェーン事業を展開する事業者で、一定の要件を満たすものは、その加盟店を含めて食品廃棄物の発生量を集計する。

市町村をまたいだ食品廃棄物の収集運搬による円滑化
条件を満たし、国の認定を受けた場合は、食品廃棄物の収集運搬について、一般廃棄物にかかわる廃棄物処理上の許可を不要とする。

再生利用等の手法に「熱回収」を追加(※ただし、条件つき)
肥料化、飼料化、油脂(及び油脂製品化)、メタン化にくわえ、焼却して熱エネルギーを回収する手法を認める。
改正食品リサイクル法の再生利用等の実施目標値は?
改正食品リサイクル法では、一律20%から事業者ごとに実施目標値を設定することとしています。
目標実施率=前年度の基準実施率+増加ポイント

前年度基準実施率に応じた増加ポイント

※平成19年度再生利用等実施率が20%未満の場合は、20%として基準実施率を計算する。
食品リサイクルはどのように取組めばよいか?
1.自社より排出している食品廃棄物の排出量を把握します。

2.事業者ごとに毎年度、再生利用等実施率の目標値を設定し、達成するための削減方法を検討し、実施します。

3.年間100t以上の排出事業者は、毎年度、実施状況を国に報告します(平成21年より、毎年度6月末日の定期報告が義務付け)。

※100t未満の排出事業者も実施状況の把握が必要となり、農林水産省からの要請により実施状況を報告する必要があります。

食品リサイクル法の詳細については農林水産省環境省のホームページを参照ください。

 

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