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2023.09.21

インボイス制度における事業者登録番号のお知らせ

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

 

この度、税制改正に伴い令和5年10月1日に開始される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について、

下記の通りお知らせいたしますのでご確認くださいませ。

 

■ 適格請求書発行事業者番号のご案内

T4010001075532

 

■ インボイス交付開始のご案内

9月度分発行の請求書より、適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を追記することでインボイスとします。

なお仕入税額控除の適用を受けるためにはインボイスの保存が必要となりますので、お取引様にて保管ください。

また、上記インボイスについては、媒介者交付特例を適用して弊社の登録番号のみ記載しております。

 

■ 弊社への請求に関してお願い

(1) 適格請求書発行事業者様へ

弊社への課税取引に係る請求については、インボイスを交付していただきますようお願いします。

(2) 適格請求書発行事業者として登録申請されていない方へ

インボイスを交付できるのは、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行い

発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。

お手数お掛けしますが、登録申請にご協力くださいませ。

 

▼適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

複数税率に対応した、消費税の仕入税額控除の方式。詳細は国税庁の公表サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

今後ともお引き立てくださいますようお願い申し上げます。

(ご案内書面はこちら