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コラム 2022.12.19

機密文書と専ら物

オフィス等から廃棄する機密文書について、廃棄物処理法はどのように適用されるのでしょうか。

 

機密文書には営業秘密や個人情報が含まれるため、企業は確実にその情報を消去する必要があります。また機密文書は、古紙としての資源価値もあります。多くの企業は、情報の漏洩を防止する手順を確立している物流業者、古紙問屋、製紙会社、廃棄物処理業者等に引渡し、裁断又は溶解処理を委託しています。

 

廃棄物処理法の適用としては、機密文書は事業系一般廃棄物の専ら物(法第7条第1項但書、同条第6項但書)に該当し、委託先に一般廃棄物及び産業廃棄物の処理業許可は不要となり、処理委託契約書締結・マニフェストも不要であり、かつ再委託可能となります。

 

<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉

環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。

役職・委員等(任期中)

  •  一般社団法人日本鉄リサイクル工業会理事(非常勤) 2002年6月~現在
  • 第一東京弁護士会 環境保全委員会委員 1998年6月~現在
  • 環境省 大臣官房環境経済課 エコアクション21運営検討委員会委員
  • 日本CSR普及協会 副会長

http://satoizumilaw.com/

本コラムは、上記Webサイトから執筆者の了解を得て転載しております。

 

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この記事を書いたアナリスト

サティスファクトリー編集部

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