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2020.10.02

特定有害廃棄物等の輸出入基準に規制強化

▼概要

 2020年10月1日、環境省より「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」(添付資料1)及び「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」(添付資料2)が公布・公表されました。

 

▼変更点

 2021年1月1日より以下の2点が変更となります。
輸出入されるプラスチックくずや樹脂の基準(異物の混入度合いなど)が強化される
上記の基準(規制対象)に該当するか否かという判断基準がより明確になる

 

(参考)

環境省, 「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」, 2020年6月5日

http://www.env.go.jp/press/files/jp/114830.pdf

環境省令第二十四号, 2020年10月1日
http://www.env.go.jp/press/files/jp/114829.pdf

 

▼背景
 日本から輸出された廃プラスチックのなかには、適正処理されないままに輸出されてしまい「リサイクル不可の廃プラスチックとして焼却処理される」「汚れ洗浄した排水が未処理のまま放流される」など輸出先での環境問題に悪影響を与えてしまったケースや不純物が多く混載されているためにシップバックの対象となったケースがあります。

 

(参考)

環境省, 「廃プラスチックのリサイクル等に関する国内及び国外の状況について」, 2020年6月10日

https://www.env.go.jp/recycle/yugai/conf/basel_r020610/r020610_03.pdf

 

▼今後

 廃プラスチック問題を解決していくためには、世界的なリサイクル率の向上が必須であります。さらに、その地域で排出された廃棄物はその地域内で再生資源として循環させる、または廃棄物として適正処理を行う「地産地消」が理想です。

 弊社が2020年6月から取り組み始めた「FUROSHIKIプロジェクト」は、この「地産地消」の一環です。増え続ける大量の廃プラスチックごみをいかに再資源化していくかに焦点をあて、更なる資源循環の構築を図ってまいります。