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葛飾区のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の出し方|地域毎のゴミ処理について

古くから文芸作品・映画に登場する街として全国的に知られる葛飾区。今では、映画やアニメの聖地が、葛飾区の観光地として街を盛り上げています。 長く魅力ある街として栄えてきた葛飾区に、転居してきた方、これから転居する方は、ゴミの分別・排出ルールの確認が必要です。今回は、葛飾区のゴミ出しルールについて、家庭ゴミ・事業系それぞれご紹介します。あわせて、葛飾区が取り組むゴミの減量・リサイクルへの取り組みについても見ていきましょう。

葛飾区のゴミ処理の実情

まずは、葛飾区のゴミ事情からご紹介します。 葛飾区では、時代の流れに合わせて、ゴミの減量を目標に数々の取り組みを行っています。これらの成果として、平成21年度に約11.9万トンあったゴミの回収量は、平成29年度には約10.7万トンにまで減少しました。さらに、区民1人の1日当たりのゴミ排出量も、569グラムから501グラムまで大きく下がりました。特に大きく回収量が減ったのが、燃やすごみです。平成21年から平成29年の8年間で、約1万トン減少しました。

ここからは、このように成果を出している葛飾区のゴミ減量に向けた取り組みを見ていきましょう。

葛飾区の3Rの取り組み

3Rとは、ゴミの抑制「リデュース」、再使用の「リユース」・再生利用の「リサイクル」を指します。3Rは、循環型社会の実現や地球環境の保全に欠かせない合言葉です。葛飾区でも、この3Rを基礎に、ゴミの発生抑制から、ものを大切にしたり、資源として生かしたりといった資源を大切にする生活を推進しています。

りー(Ree)ちゃんは、葛飾区の3Rを推進するために誕生したキャラクターで、リデュースの赤色風船・リユースの青色風船・リサイクルの緑色風船を持った、ゴミ収集袋をイメージされています。見た目は、ウサギのような可愛らしさがあるため、子どもたちからも人気です。このリーちゃんは、ゴミに関するDVDに出演したり、葛飾区のオリジナル商品古紙再生のトイレレットペーパー「かつしか りー(Ree)ちゃん」として活躍したりと、多方で3RのPRに役立っています。

生ごみ処理機等購入費補助金

生ごみ処理機等購入費補助金とは、生ゴミを家庭で処理できるコンポスト容器・生ごみ処理機の購入に対してする補助金です。家庭から出るゴミで特に多いのが生ゴミです。しかし、コンポスト容器・生ごみ処理機を使えば、生ゴミをたい肥化したり、乾燥・発酵させることができます。

補助金は、購入額の2/3(上限3万円程度)です。申請の際は、葛飾区役所リサイクル清掃課・清掃事務所・区内の電器店に置いてある「葛飾区生ごみ処理機等購入補助金交付申請書兼請求書」に記入・押印してください。店舗に行くのが面倒という方は、葛飾区のホームページからダウンロードも可能です。

一般家庭から出される葛飾区のゴミの処理方法

まずは、一般家庭から出るゴミ・資源の分け方・出し方のルールを見ていきましょう。家庭ゴミ・資源の分別・排出パンフレットは、英語・ハングル語・中国語の3か国語に翻訳されており、区民全員が正しくゴミを出すことができるよう整備が整っています。防鳥ネットの無料交付も行っているため、区のサービスを上手に利用しながら、正しく・快適にゴミ・資源を排出しましょう。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理方法

■プラスチック製容器包装
プラスチック製容器包装は、プラマークがついたプラスチック製品です。回収は、週に1回あります。ボトル類・袋・キャップ・カップ・パック類・緩衝材などが該当します。
出す時は、中身を綺麗に洗って、蓋のできる容器もしくは中身の見えるポリ袋に入れて出してください。一度に出せるプラスチック製容器包装は、45リットルを3袋までです。

■資源:びん・缶・ペットボトル・食品トレイ
資源の回収は、週に1回あります。
びん・缶・ペットボトル・食品トレイは、いずれも綺麗に洗ったうえで出してください。ペットボトルは、ラベルとキャップを外したうえで軽く潰し、資源回収用ネットに入れて出してください。飲食用のびんは蓋を外して出します。びんと缶は、資源回収用のコンテナに入れてください。

■資源:新聞・雑誌・古紙・ダンボール
資源の回収は、週に1回あります。
古紙類の資源には、新聞・雑誌・本・飲料用の紙パック・ダンボールなどが該当します。
排出の際は、いずれもひもで縛ってください。ダンボールはたたんでから縛ります。紙パックは、すすいだ後、乾かして切り開いてから縛ります。その他の紙に関しては、紙袋にまとめて出すことができます。
汚れや臭いがついた紙や、アルミやカーボンなど紙以外がついているもの、防水加工がされているものなどは、リサイクルできないため資源には該当しません。

■燃やすごみ(可燃ごみ)
燃やすごみの回収は、週に2回あります。
プラスチック製品・紙くず・生ゴミ・衣類・ゴム製品・革製品・食用油・少量の枝や葉が該当します。
排出の際は、蓋のできる容器・中身の見える袋に入れて排出量しましょう。一度に出せるゴミは、45リットルを3袋までです。
先が尖ったものが入っている場合は、紙などで包んでから「キケン」と表記してください。
生ゴミは、水をよく切ることで、ゴミの減量につながります。食用油は、凝固剤を使うか、布に染み込ませてから出してください。

■燃やさないごみ(不燃ごみ)
燃やさないごみの回収は、2週に1回あります。
ガラス製品・陶磁器製品・スプレー缶・カセットボンベ・ライター・飲料用以外のびん・乾電池・アルミ製品・蛍光灯・金属類・かさなどが該当します。
排出の際は、蓋のできる容器もしくは中身が見える袋に入れます。刃物や割れたものに関しては、紙に包んてから「キケン」と表示してください。

粗大ゴミの回収・処分

粗大ゴミとは、一辺の長さが30センチメートル以上ある大型の廃棄物を指します。ただし、ピアノやバイクなど粗大ゴミに該当しない大型ゴミも存在します。各リサイクル法により、エアコンや冷蔵庫などの白物家電・テレビ・パソコンなどは、リサイクルが義務付けられているため、粗大ゴミには該当しません。家電量販店やリサイクル業者に、下取りもしくは有料で引き取ってもらいましょう。 回収を希望する廃棄物が粗大ゴミに含まれるのかは、葛飾区ホームページにある「資源とゴミの分別辞典」や「粗大ごみ受付センター」の葛飾区のページで確認できます。

「粗大ごみ受付センター」は、東京都内の粗大ゴミ回収の予約窓口です。葛飾区の粗大ゴミ回収は、予約制であり、有料なので排出時には事前準備が必要となります。

まず、粗大ごみ受付センターに、電話かネットで、粗大ゴミ回収希望日を伝えます。混み具合によっては希望した日に予約できないため注意が必要です。

粗大ごみ受付センターで予約が完了したら、有料粗大ごみ処理券を購入します。粗大ごみ処理券は、200円のA券と、300円のB券があります。粗大ゴミにはそれぞれ処理手数料が設定されているため、その金額にあった処理券を購入しなければなりません。料金設定は、ホームページの粗大ごみ処理手数料一覧か、粗大ごみ受付センター葛飾区ページから確認できます。 購入した処理券には、受付番号か氏名、もしくは集合住宅の部屋番号を記載します。最後は、排出する粗大ゴミに貼り付け、指定の場所に出しましょう。

一方で、粗大ゴミは区内の持ち込みステーションに、持ち込んで処理を依頼することもできます。持ち込みの場合は、処理手数料が無料もしくは割引となるため、お得に処理したい方にはおすすめです。ただし、持ち込みに関しても予約が必要となります。

事業活動から出される葛飾区のゴミの処理方法

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」いわゆる「廃掃法」では、事業活動によって排出された廃棄物は事業者自らの責任において適切に処理することが義務付けられています。さらに、事業活動から排出される廃棄物には、実際の業務中はもちろん、休憩中など業務に伴って発生するものも含まれます。そのため、オフィスや店舗など、何らしかの事業を行っている事業者は、一般家庭とは異なる方法でゴミ・資源を処理しなければなりません。

当項では、事業者から排出される廃棄物の種類ごとに廃棄の概要をご紹介します。事業活動によって発生する廃棄物は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つあります。それぞれ、処理方法が異なるため、適正な処理ができるように、廃掃法の詳細は要確認です。

事業系一般廃棄物

事業系の一般廃棄物は、産業廃棄物以外のゴミ・資源を指します。生ゴミや紙くず、ダンボールなどが一般廃棄物に該当します。家庭から排出されるゴミ・資源と変わりありませんが、事業者自らの責任において事業者が適正処理しなければなりません。

事業者自身での処理は多くの場合で困難であるため、一般廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。一般廃棄物の処理業を行うには、葛飾区の許可が必要となります。一般廃棄物の処理を委託する場合には、葛飾区からの許可を受けているか、必ず確認しましょう。また、1日平均で100グラム・ひと月に3トン以上排出する事業者は、一般廃棄物の種類や量といった委託内容の詳細を記したマニフェストの交付が必要となります。同様に、事業系一般廃棄物を臨時で出す事業者も、マニュフェスト交付の義務があります。

ただし、葛飾区では、1回の排出量が90リットルまでの事業系一般廃棄物に関して、代理で回収・処理しています。有料制なので、事業系有料ごみ処理券(有料シール)を購入・貼付したうえで、廃棄物を排出しましょう。有料ごみ処理券を購入後は、事業名・お店の名前・会社の名前を必ず記入してください。また、家庭ゴミと同様に、プラスチック製容器包装・資源・燃やすごみ・燃やさないごみの分別も必要です。

産業廃棄物の排出

産業廃棄物は、廃掃法によって定められる燃え殻・廃アルカリ・廃プラスチック類・廃油など合計20種類の廃棄物を指します。産業廃棄物の扱い・処理では、人体や周辺環境への有害性リスクがあるため、一般廃棄物よりもさらに厳格に処理ルールが定められています。

産業廃棄物処理業者への委託にあたっては、保管・収集運搬・処理いずれに関しても、委託基準を順守したうえで、書面での契約を結ばなければなりません。さらに、処理の流れを管理する、マニフェストの交付も義務付けられています。現在マニフェストは、書面を作らない電子マニフェストも浸透しつつあります。

契約の際、無許可の処理業者に委託したり、契約書とマニフェストの内容が不適格であったりすれば、排出事業者も責任を負わなければならない可能性があります。

産業廃棄物は都道府県で管轄しているため、委託業者と契約書を交わす際は、東京都から認可がおりている業者であるかを確認してください。各業者、依頼する業務内容や産業廃棄物の種類によって許可されている範囲が異なるため、委託する業務に対する認可があるのかも併せて確認しなければなりません。

産業廃棄物を廃掃法に沿って処理しない場合、懲役刑・罰金刑・行政処分といった罰則が設けられています。特に不法投棄や野焼きをしたり、無許可業者への委託をしてしまったりするも、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金もしくは併科と、かなり重たい罰則が設けられています。 そのため、産業廃棄物を排出する場合は、順守すべき法律を社内に徹底周知し、委託までのフローを決定しましょう。

まとめ

今回は、ゴミ回収量などの葛飾区のゴミ事情から、区民・事業者が守らなければならない廃棄物の分け方・出し方のルールを紹介しました。 ゴミの減量・資源の再利用拡大は、区民・事業者・区行政が一体とならなければ実現しません。廃棄物のなかには、「分ければ資源、捨てればゴミ」となってしまうものも含まれます。1人ひとりが少し3Rを意識すれば、葛飾区全体で大きな成果につながるはずです。

多数の作品に登場する魅力溢れる葛飾区を、これからもみんなの手で守っていきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

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