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新島村のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の処理|地域毎のゴミ処理について

新島村は、伊豆諸島の新島と式根島の2島からなる、東京都島嶼地域の村です。1年を通して過ごしやすい気候のなか、人口3,000人程が暮らしています。海水浴場や温泉、美しい絶景スポットなど、豊かな自然が魅力です。

東海汽船や神新汽船が定期就航しているため、東京や横浜へ行き来することができます。島内には小中学校はもちろん、飲食店やスーパーマーケットがあり、島内の移動にはバスを利用できるため、生活に大きな不自由はないでしょう。

今回は、新島村で暮らすうえで欠かせない、廃棄物の分け方・出し方のルールを紹介します。

新島村のゴミ処理の実情

まずは、新島村で毎年どの程度のごみや資源が排出されているのか、確認しましょう。

新島村では、2017年の1年間で、1,772トンのごみ・資源を排出しています。1人1日あたりに換算すると、1,774グラム。平均排出量885グラムの2倍以上にのぼります。島嶼地域のごみ排出量は平均で1人1日あたり1,528グラムなので、島嶼地域なかでも新島村のごみ排出量は多いといえます。

観光客が持ち込む廃棄物も含まれますが、新島村としてごみを減少させる努力が求められています。

ごみや資源の発生抑制と再使用の推進

ごみの減量に取り組むうえで、欠かせないのがリデュース・リユース・リサイクルの3Rです。新島村でも、住民や事業者とのコミュニケーションの向上を図り、理解を促しています。2019年には、新しく新島村清掃センターも開設されました。

無駄なものを買わない、マイバックを持参するなどすれば、簡単にごみの発生を抑制(リデュース)することができます。使わない物や家具家電は、リサイクル店に持ち込んだり、フリーマーケットに出品したりすることで、ごみにならずに済みます。さらに、普段のごみ出しで、しっかりと決められた分別を行えば、リサイクルも適切に行うことが可能です。

日常のなかで3Rを意識するだけで、自然環境や住環境の保護につながります。

新島村の一般家庭から出されるゴミの処理方法

それでは、新島村の分別・排出ルールを確認し、適切に排出しましょう。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理方法

収集日の当日は、適切に分別したのち、朝8:30までに、集積所に出してください。大量の場合や、間に合わなかった場合は直接処分場やクリーンセンターに持ち込みましょう。

燃えるごみ

燃えるごみは月曜日と金曜日に収集があります。

燃えるごみとして排出できるのは、生ごみ・固めた食用油・布類・木材類・ペットボトルの蓋やパックやカップなどの燃える廃プラスチック類・紙くず・雑誌・新聞・牛乳パック・おむつ・吸い殻などです。

排出時には、新島村指定袋に入れてください。生ごみはできるだけ水気を切ることで、ごみを減らすことができます。食品が入っていたトレイやカップは、きれいに洗ってから袋に入れてください。

燃えないごみ

燃えないごみは、第1・第3日曜日に収集されます。

燃えないごみとしては排出できるのは、金属くず・プラスチックと金属の複合物・ゴムくず・ガラス類・陶磁器類・スプレー缶・カセットボンベ・ガスライターです。鍋やかみそり、傘、小型家電、植木鉢、白熱灯、飲料用のビンなども燃えないごみに該当します。

刃物やガラス類は排出するときは、危なくないよう紙に包んでから、新島村指定袋に入れ、「刃物」や「ガラス」と表記してください。カセットボンベ・スプレー缶・ライターは、中身を全て使い切ってから排出してください。

資源物

資源物は、第2・第4木曜日に収集されます。

資源物として排出できるのは、飲料用や食品用のアルミ缶・スチール缶・ペットボトルです。

資源物を出すときは、なかを水で洗ってから排出してください。缶やペットボトルはつぶさずに袋に入れてください。缶やペットボトルのなかに、ごみや吸い殻は絶対に入れないように。

有害ごみ

有害ごみは、焼却施設・役場庁舎内・支所に設定された、指定回収箱に入れてください。収集はありません。

有害ごみとして排出できるのは、電池類・蛍光灯・水銀を使った温度計や体温計です。

粗大ごみの回収・処分

新島村では、粗大ごみの収集がありません。大型のごみなどが出たら、処分場に持ち込み、粗大ごみ処理手数料を管理人に支払って処分しましょう。

ただし、法律でリサイクルが義務付けられている、テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機は、粗大ごみとして出すことができません。まずは、購入した店舗で引き取りができないか確認しましょう。小売業者は、引き取りを排出者から求められた場合、引き取る義務があります。一方で、排出者は、リサイクル料金と収集・運搬にかかる費用を負担しなければなりません。

小売業者に引き渡さない場合は、郵便局でリサイクル料金を支払うことで、新島陸送または式根島クリーンセンターに持ち込むことも可能です。

新島村の事業活動から出されるゴミの処理方法

新島村で事業を営む場合は、家庭から出るごみと出し方のルールが異なるため注意が必要です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、事業活動で発生する廃棄物は、排出事業者が責任を持って処分することが定められています。これは排出事業者責任と呼ばれ、事業規模の大小を問わず義務付けられています。

また、事業活動には、一般的なオフィスや工場、ホテルでの業務に加え、公共サービスや公共施設での活動、NGOやボランティアなどの非営利活動も含まれます。家庭から出るごみ以外は、排出事業者に適正処理の責任があることに注意しましょう。

廃棄物の排出事業者は、法律に沿った施設や処理方法で適切に自己処理するか、自治体が許可を出した業者に委託するか選ばなければなりません。ただし、事業系の廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられており、それぞれ排出ルールや委託できる業者が異なる点に注意が必要です。

新島村でも基本的に事業系の廃棄物の収集を行っていません。ただし、一般廃棄物であれば、処分場に直接持ち込み1kgあたり6円の料金を支払うことで、村に処分を委託することができます。現在、新島村は一般廃棄物収集業の許可を出していないため、業者に委託する場合は他市町村で許可を受けている業者に依頼しましょう。

一方で、産業廃棄物は、自治体にある廃棄物処理施設で対応できないため、産業廃棄物処理業者に収集・運搬から処分まで委託しなければなりません。産業廃棄物には、法令で指定された20種類の廃棄物と、爆発性や有毒性がある特別産業廃棄物があります。東京都環境局のホームページで認可業者が確認できるため、産業廃棄物を排出する予定がある場合は確認しておきましょう。

まとめ

今回は、新島村で生活する際に必要なごみ・資源の分け方・出し方のルールを紹介しました。新島村では、積極的なゴミの減量や再利用を促しています。観光客にも意識してもらいながら、島民と事業者、行政が一体となって努力していくことが大切です。まず、決められた分別をきちんと守るところから始めましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

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