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西東京市の粗大ゴミ、産業廃棄物の処理|地域毎のゴミ処理について

西東京市は、練馬区や武蔵野市、小金井市、埼玉県新座市などと隣接する東京都の北にある市です。平成13年に2つの市が合併してできました。人口は増加傾向にあり、東京都内で5番目に多いです。

そんな西東京市は、住宅街が多くを占めており、市外で働く人たちのベッドタウンとなっています。そのため西東京市にこれから引っ越すという方、引っ越して間もないという方も多いのではないでしょうか。

今回はこのような方に向けて、西東京市で暮らすには欠かせない、ゴミ・資源の分け方・出し方をご紹介します。西東京市で事業を行うという方向けには、事業系廃棄物の処理方法もご紹介します。

西東京市のゴミ処理の実情

西東京市の人口は増加傾向にあることから、住み良い住環境を守るために、ゴミと資源の分別と正しい排出の促進にかなり力を入れています。 そのため、全国的に見てもゴミの排出量が少ない市として有名で、10年以上に渡って同規模の自治体の中では、ゴミの排出量の少ない市としてトップ10に入ってきました。平成28年には、1日1人あたりのゴミの排出量が687.2グラムと、全国6位となり、ゴミの減量に成功しました。 全国1位だった平成20年の1人あたりのゴミ排出量が704.6グラムだったことを考えると、順位は少し後退したとはいえ、ゴミの排出量は大きく減量しています。

ここからは、ゴミの減量に成功している西東京市のさらなる取り組みについてご紹介します。

2019年10月から資源の戸別収集を開始!

西東京市では、2019年の10月からびん・缶・古紙などの資源について、拠点回収から戸別回収にシフトします。

戸別回収を行うメリットは、家庭から排出されるゴミ・資源がどの家庭から出たのか分かりやすくなることで、市民の分別意識が高まるところにあります。今まで、誰が出したかわからなかった不法に投棄された廃棄物も大きく減少することが期待されています。 もちろん市民側にもメリットはあり、廃棄物を集積所まで運ぶ手間がなくなったり、集積所管理や掃除の手間・付随して発生していたトラブルがなくなります。 重たいびんや古紙などを運ばなくても良いため、お年寄りや身体が不自由な方にも優しい取り組みです。

一般家庭から出される西東京市のゴミの処理方法

それでは、ここからは、家庭から出たゴミ・資源の処理方法として、分け方・出し方のルールをご紹介します。家庭ゴミは、西東京市から排出されるゴミの大半を占めているため、正しい分別とゴミの減量に向けた取り組みも積極的に行われています。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理

■可燃ごみ / せん定枝・落ち葉・草・おむつ
可燃ごみ・せん定枝・落ち葉・草・おむつの回収は週に2回あります。

可燃ごみには主に、生ゴミ・枕・汚れた古布・汚れた紙・臭いの付いた紙・カーボン系用紙・洗剤の箱・法規・金属バット・木製の杖などが該当します。戸別収集では、カラスにゴミを荒らされないように、カゴやバケツを使って工夫してください。

また、剪定枝・落ち葉・草・おむつは指定の収集袋に入れなくても可燃ごみに出せるゴミです。透明・半透明の袋に入れて排出しましょう。おむつを排出する際は、袋に【おむつ】と表記してください。

■不燃ごみ / 有害ごみ・危険物
不燃ごみ・有害ごみ・危険物の回収は、週に2回あります。

不燃ごみには主に、乾燥剤・使い捨てカイロ・保冷剤・くつ・スキー靴・アルミホイル・ガラス食器・陶磁器・電球・ハンガーやバケツなどのプラスチック製品類などが該当します。割れたガラスや鏡は、紙に包んだうえで指定収集袋に入れて【ワレモノあり】と張り紙をしてください。ビデオテープは収集袋の上部、もしくは別の袋に入れて、まとめた状態で排出してください。

有害ごみ・危険物には、蛍光管電球・蛍光管・乾電池・体温計・刃物類などが該当します。それぞれ、透明・半透明の袋に入れて排出してください。体温計は、排出できますが水銀を含むものは回収できないため、西東京市のごみ減量推進課に相談してください。

■プラスチック容器包装類
プラスチック容器包装類の回収は、週に1回あります。

プラスチック容器包装類は主に、ポリ袋・カップ類・パック類・キャップ・ラバエル・トレイ類・緩衝材・発泡スチロール・洗剤ボトル・シャンプーボトルが該当します。その他のプラスチック製品やカミソリ・注射器などは該当しません。

排出の際に、発泡スチロールが指定収集袋に入らなければ大きさに見合った数の指定収集袋を貼付してください。また、トレイやカップ類が汚れている場合は、洗い流して水気をきってから収集袋に入れてください。

■古紙類・古布類
古紙類・古布類の回収は、週に1回あります。
古紙類には、雑誌・はがきやラップの紙などの雑紙類・シュレッダー紙・飲料用パック・アルミコーティング紙・新聞紙・ダンボールなどが該当します。排出の際は、品目ごとにひもで縛ってください。雑紙類は、紙袋に入れてまとめます。 飲料用パックはすすいで水気をきったのち、切り開いて毎セットにしてまとめてください。プラスチックの注ぎ口が付いている場合は、切り離して不燃ごみとして排出してください。

古布類は、衣類・帽子・羽毛・カーテン・羽毛布団・カバン・ぬいぐるみ・ネクタイ・ベルトなどが該当します。排出する際は、透明・半透明の袋に入れる、もしくはひもで縛ってください。雨の日が回収日の場合は、カビがはえる可能性があるため、排出しないでください。また、ランドセルやハードケース・足ふきマット・キルティング・夏掛け布団座布団は可燃ごみや不燃ごみの対象なので、古布類には該当しません。

■小型家電・廃食用油
小型家電・廃食用油の回収は、月に1回あります。収集日には、それぞれ集積所にあるカゴの中に入れてください。

小型家電には、炊飯器・電話機・ミキサー・キーボード・腕時計・パソコン周辺機器・DVD・プリンター・アイロンなどが該当します。大型の家電や、リサイクル法でリサイクルが義務付けられている家電については、回収の対象になっていません。

廃食用油は、ペットボトルや油用のボトルに入れて、栓を閉めて排出してください。紙パックなどこぼれやすい容器には入れないでください。また、エンジンオイルや灯油は回収対象外となっているので注意してください。

■金属類
金属類の回収は月に1回あります。出すときは、集積所のカゴに入れますが、細かいものに関しては、一度透明・半透明の袋に入れてから排出してください。

金属類のゴミは主に、鍋・やかん・水筒・トースター・ホットプレート・工具器具・小型電動工具・針金ハンガー・電気コードなどが該当します。品物の一部に、金属以外の素材が使われていても構いません。

■びん・缶・ペットボトルスプレー缶・ライター
びん・缶・ペットボトル・スプレー缶・ライターは朝の8:30までに出してください。回収は、週に1回あります。排出の際は、集積所にあるカゴに直接入れてください。

びんは、食用・飲料用のものが対象で、水ですすいだ後排出してください。缶はスチール缶・アルミ缶が対象です。こちらも、中身をすすいでから排出しましょう。

ペットボトルは、飲食用に限ります。PETマークが付いたボトルと覚えておくと良いでしょう。

スプレー缶・ライターは、中身を使い切ってから排出してください。排出時には、透明・半透明の袋にまとめて入れて、修正所にあるカゴの横に置いてください。

茶碗や化粧びん・ペンキ缶などは、不燃ごみなので回収の対象ではありません。あわせて排出しないように注意が必要です。

粗大ゴミの回収・処分

ここからは、粗大ゴミの処理方法についてご紹介します。粗大ゴミは主に大型の廃棄物で、法律でリサイクルの定めがない廃棄物を指します。パソコン・テレビ・白物家電などはリサイクルが義務付けられているため、回収できません。また、土砂・タイヤ・ブロック・瓦・雨戸・50cc以上のバイク・ガソリン・消化器なども回収なども回収の対象外です。

西東京市では、有料予約制で粗大ゴミの回収・処分を行なっており、粗大ゴミを処分したい場合は電話・ファックス・Eメールのいずれかの方法で予約を行う必要があります。予約時は、氏名・住所(アパート・マンション名・部屋番号まで)・電話番号などの基本情報はもちろん、粗大ゴミの品目・個数・サイズも伝える必要があります。

排出したい品物が粗大ゴミに該当するのかは、電話口で聞くか、市のホームページやアプリの「ゴミの分け方一覧」で確認できます。また、一度に排出できる粗大ゴミは5点までと制限があるため、引越しの際など粗大ゴミが大量に出る可能性がある場合は注意が必要です。

申し込みが完了したら、市内の粗大ごみ処理シール販売所で、「粗大ごみ処理シール」を購入し、粗大ゴミに貼ってください。このシールの購入が、粗大ゴミの処理手数料の支払いとなるため、シールが添付されていない粗大ゴミは回収してもらえません。 回収当日は、自宅の敷地内の外から見えやすい場所に置いておきます。集合住宅の場合は、粗大ゴミ置き場もしくは指定の場所に置いてください。

事業活動から出される西東京市のゴミの処理方法

続いて、事業系のゴミ処理について、概要をご紹介します。

事業系のゴミは家庭から出るゴミとは違い、処理責任が排出事業者自身にあることが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって定められています。これを、「排出事業者責任」といいます。 これにより、家庭ゴミは西東京市に出せば、回収・処理してもらうことがでぎますが、事業系ゴミの処理は事業者自身が適切に処理するか、自治体の認可を受けた業者に委託するかのどちらかになります。

事業活動によって発生する廃棄物は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、それぞれ処理方法が異なります。正しく自己処理できるよう詳しく見てみましょう。

事業系一般廃棄物の排出

事業系一般廃棄物は、市区町村が管轄しており、一般廃棄物処理業者の認可も西東京市が行なっています。事業系一般廃棄物は、家庭から出る一般廃棄物と同様に可燃ごみ・不燃ごみ・資源物・その他プラスチックに分けられます。ただし、事業者には自己処理の義務があるため、家庭ゴミに出したり、家庭ゴミ用の収集袋を使うことはできません。

一般廃棄物処理業者に処理を委託する場合は、まず西東京市の許可を受けた業者かを許可証で確認しましょう。その際、許可の有効期限についても併せて確認することが重要です。 契約を結ぶ際は、収集回収や廃棄物の量、車両台数、収集場所など詳細に契約内容確認してください。委託をできるキャパシティが十分にあり、問題がなければ契約を書面で結びましょう。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物は、一般廃棄物とは異なり法律・法令で定められた20種類の廃棄物を指します。具体的には、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・金属くず・ばいじん・がれき類・木くず・繊維くずなどが該当します。 管轄は主に都道府県単位で行われているため、西東京市においても業者の認可・取り締まりなどは東京都が行なっています。

産業廃棄物は、一般廃棄物よりも人体・環境への影響が大きいため、必ず法律に沿った処理を徹底しなければなりません。産業廃棄物処理業者に委託する場合も、委託に関する定めを守らなかったり、委託した業者が再委託したりすれば、排出事業者にも行政処分や罰金・懲役刑などが科される可能性があります。そのため、法律・法令や、契約書などの必要書類について正しい知識を把握し、適切な契約を結びましょう。

産業廃棄物を委託する場合、まず必要となる契約書には、記載しなければならない項目がさ定められています。委託時は、産業廃棄物処理業者が東京都から得ている業務許可の範囲・廃棄物の量や種類・委託契約の有効期限など、大別しても15個以上ある項目を満たした「契約書の作成」が必須です。

また、産業廃棄物管理表(マニフェスト)と呼ばれる、排出事業者と産業廃棄物処理業者の間で、どのように産業廃棄物が処理されていくのかのフローを示す書類の作成・保管も必要です。産業廃棄物の処理では、運搬・中間処理・最終処分を異なる業者が行うことも多く、各フェーズでの詳細な管理表の作成が求められます。 このマニフェストは、最終的に東京都に提出するため、大切に保管しましょう。

まとめ

今回は、西東京市のゴミの排出量事情から、ゴミ減量へ向けた取り組み、実際のゴミ処理のルールについてご紹介しました。 西東京市のゴミ排出量の少なさは、全国的に見てもトップクラスであり、今後も積極的にゴミ問題・それに付随する環境問題に取り組んでいく姿勢です。しかし、今後も成果を上げ続けるためには、市民・事業者の協力が欠かせません。 まずは、市民の方は分け方・出し方ルールを厳守し、事業者の方は排出事業者責任を全うしましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

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