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世田谷区の粗大ゴミ、産業廃棄物の出し方

今回は、東京都世田谷区のゴミ事情、ゴミの分別法やゴミ出しの注意点、粗大ゴミや産業廃棄物の処理方法など詳しく解説していきます。

世田谷区のゴミ処理の実情

世田谷区にある世田谷清掃工場は、毎日300トンのゴミを処理する能力を持っています。発電される電力は6,750kWです。

世田谷区の一般廃棄物

世田谷区のゴミの収集量は約17.6万トン(平成28年度)です。平成18年度以降の傾向として、総収集量は約3万トン減少していますが、可燃ゴミと粗大ゴミは増えており、不燃ごみが4万トン近く減少していることがわかります。

一方で、世田谷区はゴミの減量の取り組みを行っています。食品ロスを減らすために、食品廃棄する理由のアンケートを取ったり、使いきれない未使用食品を回収したりしています。

世田谷区の産業廃棄物

世田谷区で発生した産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にそって、排出業者自身で処理を行わなければなりません。自社での処理が行えない場合は、都道府県等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼することができます。処理能力がない際は、正しい処理ができる許可業者への依頼がおすすめです。

世田谷区の産業廃棄物は、東京都環境局が管轄しているため、問い合わせや許可業者の確認は東京都環境局に行いましょう。処理業者の紹介は、東京都産業廃棄物協会でも受けることができます。

世田谷区のゴミ処理の注意点

ここでは、世田谷区のゴミに関する注意すべきことを解説していきます。

世田谷区には、道に放置されたゴミに関する相談が寄せられることがあり、不法投棄に関して注意を促しています。

私道や私有地に放棄されたゴミは、区が撤去できません。私有地内のゴミは、土地の所有者の物とみなされてしまうためです。この場合には、不法投棄をされた土地の所有者が、廃棄物を処理しなければなりません。粗大ゴミに該当するものであれば、必要な支払いも土地の所有者の責任となってしまいます。

不法投棄は、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられます。法人の場合には、罰金が3億円以下となるため、悪質な場合には大きな罰金刑が科される可能性もあるのです。

また、大きな家具や家電というイメージのある粗大ゴミですが、該当する品は決まっており、物によっては回収されない場合があります。家電の内、エアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機は粗大ゴミとして収集されていません。これらは、処分ではなくリサイクル必要があるため、家電店の引き取りサービスを利用したり、家電リサイクルセンターへ問い合わせることで処分が可能です。
また、ピアノや消化器、タイヤ、パソコンなども粗大ゴミではありません。

不法投棄は法律違反であることをふまえて、粗大ゴミは適切な処理を行いましょう。

世田谷区のゴミの処理方法

最後に世田谷区のゴミ処理方法を紹介していきます。一般廃棄物と産業廃棄物では、処理の方法に大きな違いがあります。一般廃棄物は、適切な分別が大切です。産業廃棄物は、事業者の処理責任が重視すべきポイントです。

一般廃棄物の回収・処理方法

一般廃棄物は、朝8時までにゴミを出しておくことが原則です。

可燃ゴミは週に2回、不燃ゴミとペットボトルの回収は月に2回です。

不燃ゴミでは、使い切ったスプレー缶やライターを他の不燃物とは別に分け、中に何が入っているのか表示して出してください。割れたガラスや陶器なども安全のため、厚紙などで包んでから「キケン」と表示する必要があります。

資源ゴミは、週1回の回収です。再利用可能な資源として、古紙や缶、ビンが回収されています。ここで注意したいのは、ビンや缶は食用・飲み物用に限ることです。例えば、家で使っている鍋や、ボンベなどはカントはみなされません。
ペットボトルは、「PETマーク」がついたものが対象で、キャップやラベルを外して出します。油や洗剤のボトルや、食品以外が入っていたペットボトルは回収の対象外です。

粗大ゴミについては、世田谷区粗大ゴミ受付センターに電話またはインターネットで申込みが必要で、処理には手数料がかかります。「有料粗大ごみ処理券取扱所」と表示されたお店で、処理券シールを買うことが可能です。粗大ゴミを出す時には、処理券シールを貼付して出しましょう。

産業廃棄物の回収・処理方法

産業廃棄物の処理は、排出した事業者が行う必要があります。産業廃棄物には、NPOなどの非営利組織の活動から発生したゴミも含まれるため、注意が必要です。

産業廃棄物は、処理だけではなく、保管や運搬に関しても細かく法律で定められています。また、無許可の業者と運搬や処理の契約を交わすことも刑罰の対象となるので、注意しましょう。

産業廃棄物によっては、人間の健康や自然に害をなすリスクもあります。特に特定有害産業廃棄物は、より厳しい取り扱いが必要です。各産業廃棄物の処理基準は、東京都環境局で詳しく確認しましょう。

世田谷区では、粗大ゴミについても事業者から回収を行っていません。そのため、事業者の粗大ゴミも産業廃棄物と同様に許可業者に処理を依頼する必要があります。

まとめ

一般廃棄物は、各区や市によってルールが異なるものです。転入などで世田谷区に来た場合には、世田谷区のゴミ出し・分別のルールを確認しましょう。ゴミの減量は、処理にかかる税金を減らしたり、住環境の保全にもつながります。そのためには、各家庭・事業所の協力が必要不可欠です。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

【東京都・23区内】

【東京都・23区外】