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中野区の粗大ゴミ、産業廃棄物の出し方

渋谷区や新宿区・豊島区など人気の繁華街と隣接しており、鉄道・バスによる渋谷・池袋へのアクセスも良い中野区。東京都の中心に特に近い区として全域に、住宅街が広がっており都心の区では珍しく昼間人口は夜間よりも大きく減少します。

今回は、このように都心のベッドタウンとなっている中野区のお廃棄物の排出事情から、環境への取り組み、ゴミの出し方・分け方についてまとめて解説します。 これから転入する方、中野区在住だがゴミの排出・資源の分別に疑問がある方は、しっかり確認していきましょう。

中野区のゴミ処理の実情

中野区では平成16年の第2次中野区一般廃棄物処理基本計画に基づいて、廃棄物の減量に取り組んできました。さらに、ゴミの分別方法の変更や、資源の拡張等を平成18年以降も順次改善策を講じ、平成11年度廃棄物排出量約9.1万トンに対して、平成28年度には約5.8万トンにまで減少しています。

区民1人当たりの廃棄物の排出量が、平成11年の819グラムから平成28年には494グラムになっていることからも、その減少幅の大きさがわかります。平成28年度に策定された第3次中野区一般廃棄物処理基本計画では、平成37年度にはこの区民1人当たりの廃棄物量を371グラムにするとしています。

そのために、引き続き廃棄物の減量を目標として取り組みを行い、リユーズ・リデュース・リサイクルの3Rを推進していくとしています。

ゴミの適性排出の啓発

中野区では、区民・事業者に対して、ルールに従ったゴミの排出・資源の分別を促しています。集積所の改善や立ち入り指導・ゴミ問題に関する広報活動を行っています。適切な廃棄物・資源の分別をしないことで、区民同士のトラブルになったり、不法投棄といった違法行為が発生し、廃棄物の減量目標への妨げとなっているためです。

特に、事業用の大規模建造物においては、廃棄物の管理責任者の設置、ごみ減量・リサイクルに関する計画書の提出を義務付け、排出される廃棄物の減量への協力を求めています。年に50回以上立ち入り調査を実施したり、ゴミ減量に向けて講習会行うこと普段からゴミの減量を意識してもらう取り組みもあります。

「ごみゼロ都市・なかの」実現への取り組み

中野区は将来的にはゴミの減量ではなく、ゴミを無くすことを目標としています。「ごみゼロ」とは、区民・事業者全てが一体となってゴミの発生抑制・資源の分別と回収に協力することで、最小限のゴミを焼却処理し、埋め立てるゴミをゼロにすることを指します。ゴミを焼却した際の灰は、有効利用されることで、環境問題から埋め立て地不足の問題・住環境の保全まで多くの問題を解決することにつながります。

「ごみゼロ都市・なかの」の基本的な取り組みは、先述したゴミの適正排出の啓発をはじめ、3Rが基準とされています。3Rを推進していく中で現在課題となっていることは、ゴミ・資源の分別排出の意識や環境問題への関心が合っても、なかなか実際に行動できていない人が多く、どのように積極的に行動に移してもらうか、ということです。

また、ゴミの減量に取り組んでいてもいなくても、等しく税負担を課している現状では、せっかく積極的にゴミ問題へ取り組んでくれている区民・事業者の労力に見合わないシステムとなっています。 今後は、区全体が公平にゴミの分別・減量や税負担が課されるような仕組みの構築が必要となっています。

中野区の一般家庭から出されるゴミの処理方法

続いては、中野区で実際にゴミ・資源を排出する時のルール・注意点についてご紹介します。ゴミの分別や資源と分類するかは、市区町村によって異なるため、中野区外から転入して来た際は、特に注意してゴミ・資源を分別していきましょう。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理

■資源
中野区の資源回収は大きく3つに分けられています。週1回の回収には変わりありませんが、曜日が違う可能性があり、回収時間も異なります。
【朝8時までに出す必要がある「古紙・古着」】
古紙はまとめて紐で縛り、古着はビニール袋に入れて排出します。回収場所は集団回収集積場所であるた、オレンジ色の旗や幕がある区指定の集積所に出しましょう。

【朝8時半までに出す必要がある「ビン・缶・ペットボトル」】
ビン・缶・ペットボトルはすすいで、ラベルなどを外して回収に出します。油がついていたり汚れているもの・割れているもの・医薬品や化粧品のビンに関して、「陶器・ガラス・金属ごみ」として排出しましょう。 回収日には、ゴミの集積所にそれぞれ専用のコンテナに分別して入れてください。

【朝8時までに出す必要がある「プラスチック製容器・包装」】
「プラスチック製容器・包装」には洗剤類のボトルやビニール製の袋・発泡スチロールカップやトレイ・薬のシートなどが該当します。それぞれ汚れを落とすために一度洗って排出しましょう。汚れが落ちないものは「燃やすごみ」としてだ排出します。 回収日には、中身の見える袋にまとめて入れて、ゴミの集積所に出します。

■燃やすごみ
燃やすごみは週2回の回収で、プラスチック・ゴム・革製品をはじめ、汚れの付いた紙類・生ゴミ・紙屑・食用油・剪定枝などが該当します。中身の見える袋か蓋のできる容器に入れて朝8時までにゴミ集積所に出しましょう。 生ゴミは絞って水分をよく切ってください。食用油は、布や紙に染み込ませるか、固めて排出します。 一度に排出できる燃やすごみは45リットルの袋5つまでです。それ以上は有料となるため注意が必要です。

■陶器・ガラス・金属ごみ
燃やさないごみには大きく分けて3つあります。
陶器・ガラス・金属ごみには、リサイクル対象ではない小型の家電製品や使い捨てカイロ・割れた蛍光灯や電球が該当します。割れているものは、紙などで包み危険がないよう配慮しましょう。 さらに、スプレー缶やライター・カセットボンベ、排出に注意が必要です。スプレー缶やライター・カセットボンベの中身が残っていると、回収車の車両火災の原因となるため、全て使いきって穴を開けずに排出します。割れているもの・火災原因になりうるもの・水銀使用の体温計などは、それぞれ別々の袋に入れ、中身を表記して出しましょう。

粗大ゴミの回収・処分

一辺が30センチ以上の粗大ゴミは、事前予約が必要な申込み制・有料で回収を行われています。「粗大ごみ受付センター」に電話もしくはインターネットから回収を依頼しましょう。電話での申込は、月~土曜日の朝8~夜7時までですが、インターネット予約は24時間受け付けています。ただし、インターネットでは、申し込みできない品目の粗大ゴミもあるため注意が必要です。

粗大ゴミ有料であるため、申込が済んだら「有料粗大ごみ処理券」を購入して貼付しましょう。処理券の購入ができたら、申込時に指定される受付番号か氏名を書いて、指定の場所に朝8時までに出してください。

粗大ゴミの品目によって処理金額が異なるため、申込時に確認するか、粗大ごみ受付センターのWebサイトで金額を正しく調べておきましょう。有料粗大ごみ処理券は200円のA券と300円のB券の2種類があり、指定の金額になるように組み合わせ貼る必要があります。 「有料粗大ごみ処理券」は、区内の商店やコンビニ・スーパーなどで取り扱っています。こちらも次第ごみ受付センターのWebサイトに一覧が掲載されているので、購入場所に困ったら確認してみましょう。

申込から収集まで約1,2週間かかります。年末年始など、回収が混み合うシーズンでは、さらに時間がかかる可能性があるため、余裕を持って予約しましょう。

リサイクルが必要なもの・区で回収できないもの

パソコン・白物家電・テレビなどは、それぞれ法律で定められたリサイクル対象の製品です。メーカーの回収もしくはリサイクル業者への回収依頼・リサイクルショップへ持ち込んで、処分しましょう。

さらに、携帯電話・スマホ・音楽プレイヤー・ビデオカメラ・デジタルカメラなどもリサイクルが義務付けられています。リサイクルにだすか、中野区の区役所や区民活動センターなのに設置されている「小型家電回収ボックス」に入れるようにしましょう。 区のリサイクルに出すものに関しては、中の個人情報を削除し、電池・バッテリーは取り除いてください。

区で回収できないものには、ピアノ・タイヤ・バイクなどの処理が困難なものや、バッテリー・消化器・灯油・塗料・工業薬品類などの有害性・危険性・引火性などがあるものが該当します。区で回収できないものは、各製造メーカーや販売店などで廃棄法を相談する必要があります。

中野区の事業活動から出されるゴミの処理方法

商店や企業など事業活動から排出される廃棄物は、一般家庭から出る廃棄物と扱いが大きく異なるため詳細を把握しておく必要があります。不法投棄や条例違反などを行った事業者には罰則も設けられているため、十分に配慮しましょう。

事業活動で発生する廃棄物・資源は原則自己処理が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」義務付けられています。 一般家庭から出るのと同じような生や紙屑であっても、事業系一般廃棄物と呼び処理のルートや適正処理の責任には大きな差があります。事業系廃棄物の処理は、東京23区内の清掃工場などに事業者自ら搬入するか、東京都の許可を受けた一般廃棄物処理業者への委託が必要となります。 一部、小規模事業者による少量の一般廃棄物に関しては、中野区長に届出を提出し、「届出済証」「事業者番号」をもらうことで、有料で廃棄物の回収を依頼できるシステムがあります。ゴミの排出量が1日50キログラム以下、従業員数が20名以下の事業者は、廃棄物処理の負担を減らすため、中野区に処理の相談を行ってみましょう。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物とは、特に保管・運搬・廃棄処理に厳重なルールが定められた事業活動から排出される有毒性や環境・健康への影響がある廃棄物です。産業廃棄物の品目は法律で定められており、事業者は厳密に定められたルールに従う義務があります。 燃えがら・汚泥・廃酸・廃アルカリ・金属くず・コンクリートくず・がれき類など20種類指定されているため、事業内容に合わせて確認が必要です。

産業廃棄物も原則事業者自ら処理を行う原則に従い、産業廃棄物処理施設に事業者自身で搬入するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者への委託を行わなければなりません。産業廃棄物の廃棄管轄は、都道府県単位であるため、中野区ではなく東京都が回収の相談や事業者への指導を行っています。そのため、委託時には、東京都から許可を受けた産業廃棄物処理業者であるか、必ず確認しましょう。委託範囲に該当しない産業廃棄物処理業者に委託した事業者側も罰せられるため、正しい契約・委託内容の確認は重要です。東京都から許可を得た産業廃棄物処理業者の一覧は、東京都環境局のWebサイトで調べることができます。

産業廃棄物処理業者との委託契約書には、法律で定めらた「産業廃棄物の種類」や「委託契約の有効期間」などの記載が義務付けられている事項が全て含まれているか確認しましょう。委託後は、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)も発行・保管しなければなりません。

産業廃棄物に関しては、保管・運搬から処理まで全ての手順が法律に明記されているため、正しく廃棄を行えるよう講習会の参加やルールの徹底に尽力する必要があります。

まとめ

今回は、東京都中野区のゴミ事情から出し方・分け方のルールをまとめてご紹介してきました。

中野区・東京都では、正しいゴミ・資源の分別・回収の推進をこれからも強化していく方向です。一般家庭・事業者では、破棄物処理に関するルールや手順は異なりますが、環境保全への意識・廃遺物の減量・資源化への努力は続けていかなければなりません。

「ごみゼロ都市・なかの」を実現させ、区民が安全安心に暮らせる住環境を中野区民・事業者全体で作っていきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

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【東京都・23区外】