【入力60秒】廃棄物処理の見直し 簡易見積り

北区のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄の処理|地域毎のゴミ処理について

東京都北区は、23区の北部に位置している特別区で、北は埼玉県に隣接しています。山手線・京浜東北線など、JRの駅が都内最多であることから、都内外へのアクセスが非常に良いことが特徴です。そのため、ベッドタウンとしても人気があり、区内から区外への通勤者の方が多くなっています。さらに、区内には自然が多く残されていることもあり、「花とみどりのまち北区」を目指しています。

今回は、この北区についてゴミ処理の実情やゴミ減量への取り組みから、家庭ゴミの分け方・出し方ルール・事業ゴミの処理方法まで、まとめてご紹介します。これから転居する予定の方もしくは転居してきてすぐの方は、ぜひご一読ください。

北区のゴミ処理の実情

循環型社会を目指す世界的な大きな流れの中で、北区でも同様にゴミの減量に取り組んでいます。

北区のゴミの収集量は、平成4年には約12.5万トンでした。これが平成10年には、約10.9万トンに、平成20年には約7.5万トンになり、平成29年には約6.5万トンとなりました。この間に、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法が施行され、資源とする品目の拡大などにより区民のゴミに対する意識も変わっていきました。

まずは、ゴミの減量を実現した、北区のゴミ減量化の取り組みをご紹介します。

東京都北区レジ袋削減協働宣言

「東京都北区レジ袋削減協働宣言」とは、区民・自治体・北区が一体となってレジ袋の削減に取り組むことを表明しています。この宣言は、リデュース・リユース・リサイクルの3Rを推進する「東京都北区3R懇談会」の検討結果報告より、北区が独自に掲げました。

日本では、現在年間300億毎のレジ袋が使用されており、国民1人あたりに換算すると年300枚の使用となります。レジ袋の削減は、誰でも簡単に今からでも取り組める、最も手軽なエコな活動ですが、減量である原油の削減から、製造・処分で発生する二酸化炭素の削減が可能になります。また、処分にかかる税金の削減にもつながります。 北区では、年に9,900万毎のレジ袋が消費されており、約136.6万リットルの原油が使用されており、約4,603万トンの二酸化炭素が発生しています。まず北区からレジ袋の削減を進めることで、循環型社会へと大きく前進することができるのです。

実際に、この東京都北区レジ袋削減協働宣言では、循環型社会の実現に欠かせない、レジ袋・容器包装の削減を目指すことを主としています。区民にはマイバッグの持参を、事業者には簡易な包装と不用意にレジ袋を渡さないことなどを勧めており、北区行政にはこれらの積極的な意識啓発・PRに努めることを宣言しています。

地球と人間が共生できる環境を、未来に住み良い住環境を残すためにも、循環型社会の実現の一歩としてレジ袋の削減に努めましょう。

一般家庭から出される北区のゴミの処理方法

ここからは、一般家庭から出るゴミについて、分け方・出し方のルールを見ていきましょう。3Rを進める北区では、正しく分別して出さなければなりません。分別されていないゴミ、排出時のルールに沿っていないゴミは回収されないため注意が必要です。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理

家庭から出るゴミ・資源に関しては、決められた日の朝8時までに、指定の集積所に出してください。それでは、家庭から出る一般廃棄物の回収・処理してもらえるよう、分け方・出し方のルールをご紹介します。

■可燃ごみ
可燃ごみは、週に2回、回収されます。 可燃ごみは、生ゴミ・衣類・皮革製品・プラスチック製品・ゴム製品・食用油・発泡スチロール・CD・DVD・乾燥材・ラップ・保冷剤・リサイクルできない紙類などが該当します。排出する時は、中身の見える袋、もしくは蓋の付いた容器に入れましょう。

生ゴミは、水分を切るだけでゴミの減量につながるため、北区では特に排出方法について、絞ってから出すよう促しています。また、紙類は基本的にリサイクルするために古紙として排出しますが、リサイクルできない紙類については可燃ごみとして排出します。リサイクルできない紙類とは、臭いや汚れがついている紙類・写真やプリント紙・カーボン紙・シュレッダーくず・金やアルミが付いた紙などが該当します。

■不燃ゴミ
不燃ごみは、月に2回、回収されます。 不燃ごみには、ガラス・陶磁器・蛍光灯・電球・傘・乾電池・アルミホイル・刃物類・リサイクルできないびんや缶・金属資源・ライター・カセットボンベ・スプレー缶が該当します。排出する際は、中身の見える袋に入れてください。

割れたガラスや陶磁器・蛍光灯や刃物類は紙などに包んで、「キケン」と表示して出しましょう。

金属資源とは、鍋・やかん・デジカメなどの小型家電・電気コード・フライパンなどが該当します。小型家電は、なかの乾電池・充電池を外してから排出します。金属資源は他のゴミとは別の袋に入れて排出してください。

ライター・カセットボンベ・スプレー缶は、中身を使い切ったうえで、他の不燃ごみとは別の袋に入れて排出してください。カセットボンベ・スプレー缶は穴を開けなくても問題ありません。

■古紙
古紙は、週に1回、回収されます。古紙には、新聞・雑誌・本・パンフレット・ダンボール・雑紙が該当します。排出の際は、品目ごとに紐で縛って出してください。また、ビニール袋や粘着テープは使わないようにしてください。

雑紙とは、包装紙やコピー用紙・はがき・菓子やティッシュの箱などが該当します。紐で縛れない雑紙は紙袋に入れた上から、紐で縛ってから排出してください。

汚れた紙やビニールや金属が付いている紙・圧着はがき・ファックス紙などは古紙ではなく、可燃ごみに該当します。古紙回収に出さないように、注意してください。

■びん・缶・ペットボトル
びん・缶・ペットボトルは、週に1回、回収されます。びんには、食品用・飲料用のびんが該当します。回収日には、集積所にある黄色いコンテナに直接入れてください。排出する時は、中をすすいで、水を切りましょう。

缶は、食品用・飲食用のアルミ缶・スチール缶が該当します。中身をすすいで、集積所にある青色のコンテナに入れてください。

ペットボトルは、ペットマークが付いている食品用・飲食用のペットボトルが該当します。キャップとラベルを剥がし、水ですすぎ、潰してから排出します。回収日は、集積所にあるペットボトル回収用のネットに入れます。ネットは、回収用の青色ネットと、回収日にペットボトルのみ回収される緑色ネットがあります。

粗大ゴミの回収・処分

粗大ゴミは、約30センチメートルの立方体以上のサイズがある大型のゴミです。粗大ゴミに関しては、他の家庭から出る一般廃棄物とは異なる対応が必要です。北区の粗大ごみは有料・事前申し込み制となっており、「粗大ごみ受付センター」に、回収の予約と手数料の支払いを行いましょう。

粗大ゴミの受付を行っている、粗大ごみ受付センターは、東京都の広い地域の粗大ゴミの回収情報や予約の窓口をしています。粗大ゴミに該当するか分からない場合でも、粗大ゴミの全品目を確認できます。予約は、ネットから、もしくは電話でも行えるため、粗大ゴミの品目について質問があれば電話でも確認できます。

粗大ゴミの廃棄には手数料が品目ごとに設定されており、この手数料についてもネットもしくは電話で確認することが可能です。手数料は、粗大ごみ処理券を購入して支払います。粗大ごみ処理券は、北区内のスーパーやコンビニ、商店などで購入が可能です。粗大ゴミに設定されている金額と同額の処理券を購入しましょう。購入した処理券には、収集日と自分の名前もしくは受付番号を記入する必要があるので注意しましょう。

事業活動から出される北区のゴミの処理方法

事業活動から排出されるゴミは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(=廃掃法)」によって、排出事業者自らの責任で適正管理・処理を行うことが義務付けられています。さらに、事業系の廃棄物は、自ら適正に処分するか、自治体が許可を出した処理業者に適正に委託する必要があります。

ここからは、事業系ゴミである「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」の処理の概要をご紹介します。

事業活動から出される北区のゴミの処理方法

事業活動から排出されるゴミは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(=廃掃法)」によって、排出事業者自らの責任で適正管理・処理を行うことが義務付けられています。さらに、事業系の廃棄物は、自ら適正に処分するか、自治体が許可を出した処理業者に適正に委託する必要があります。

ここからは、事業系ゴミである「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」の処理の概要をご紹介します。

事業系一般廃棄物の排出

事業系の一般廃棄物は、ゴミの内容は家庭から出る一般廃棄物と大差ありません。しかし、事業活動から発生することから、法に従って排出事業者の自己処理が必要となります。一般廃棄物処理の管轄は、北区が行っているため、自己処理ができない場合は、北区が許可を出している一般廃棄物処理業者に委託しましょう。

ただし、廃棄物の排出が少量である小規模事業者であれば、北区が廃棄物の回収・処理を代行しています。区に回収を委託する場合は、事業系有料ごみ処理券を購入、貼付する必要があります。排出の際はコンビニやスーパー・清掃事務所で処理券を購入し、中身が見える袋もしくは蓋の付いた容器に貼付しましょう。

また、北区ではゴミと併せて、古紙の回収も行っています。古紙の場合も、有料ごみ処理券を購入し、貼付することで回収を依頼できます。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物は、一般廃棄物と異なり、保管から処理において適切に扱わなければ人体や環境に影響を与える可能性がある廃棄物で、廃掃法によって燃えがら・汚泥・金属くず・コンクリートくず・廃酸・廃アルカリ・がれき類など20種類指定されています。

産業廃棄物を管轄しているのは、北区ではなく東京都です。そのため、北区での代行回収・処理はなく、自ら適正に処理できない場合は、東京都の許可を得た産業廃棄物処理業者に必ず委託しなければなりません。東京都が許可を出している産業廃棄物処理業者は、保管や収集・運搬から廃棄・再生まで業務によって許可内容が分かれています。そのため、委託に際しては委託する内容の許可を東京都から得ていなければなりません。産業廃棄物の処理は、最終処分まで排出事業者の責任が課せられています。そのため、業者の許可証は、業務範囲まで詳細に確認しましょう。

また、産業廃棄物処理業者との契約には、法律で産業廃棄物管理票(マニュフェスト)も発行・保管が義務付けられています。産業廃棄物管理票(マニュフェスト)には、産業廃棄物の種類や量、委託契約の有効期間、委託業者の詳細情報、保管から最終処分までの流れなど記載が必要です。

産業廃棄物は、一般廃棄物に比べて周囲への影響が大きく、特に適正な処理がもとめられています。無許可業者に処理を委託したり、マニュフェストを発行しなかったりすれば、罰金・懲役刑もしくはその両方が科されます。企業名や社会的信用にも大きな傷をつけることになるため、必ず適正な廃棄・委託を行いましょう。

まとめ

今回は、東京都北区のゴミ事情から、ゴミ出しまでまとめてご紹介しました。3Rを掲げる北区では、区民・事業者・区行政が一体となった取り組みによって、ゴミ減量が実現しています。しかし、北区では、さらなるゴミの減量と循環型社会の実現に向けて取り組みを促進させています。これには、区民・事業者の積極的な参加が欠かせません。

今回ご紹介した分け方・出し方を守って、緑が美しい北区をこれからも維持していきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

【東京都・23区内】

【東京都・23区外】