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東京都の粗大ゴミ、産業廃棄物の出し方

今回は東京都のゴミ事情や、ゴミ出しの注意点、粗大ゴミや産業廃棄物の処理についてご紹介します。御近所トラブルにも発展しやすいゴミ問題は、ゴミ出し、処理のルールにしっかり従うことが大切です。

東京都が処理するゴミの実情

東京都23区年間のゴミの総量は約277万トン(平成29年度)です。
これは毎日1人あたり、807グラムのゴミを排出していることになります。

全体の内、可燃ゴミは、約168万トンと最も多く、紙類・生ごみ・プラスチックが総量の70%を占めます。不燃ゴミは約47万トン、粗大ごみは約59万トンが排出・処理されています。

このように一括りに「ゴミ」といっても、可燃ゴミ・不燃ゴミ・粗大ゴミなど様々な種類があります。 ゴミの種類はそれぞれ回収方法が定められており、指定された地域のルールに従わなければなりません。

東京都では、平成20年から、プラスチックが可燃ゴミとして回収されるようになりました。しかし、一部地域では、リサイクルができるカップ麺やレジ袋などは、資源ゴミとして回収しています。

回収方法は自治体によって異なるため、注意が必要です。
また、粗大ゴミは、持ち込みの申込・処理の手数料が必要ですが、その手数料も自治体によって異なります。事業活動から出る「産業廃棄物」は、排出事業者が適切な保管、運搬、処理を行わなければなりません。事業者自身での処理が難しい場合には、都道府県などから許可を受けた業者に処理を委託することが可能です。

ゴミ処理の注意点

一般家庭からも出される場合がある「粗大ゴミ」、一般的に事業者から出される「産業廃棄物」の2つで特に問題となっているのが、「不法投棄」です。
粗大ゴミや産業廃棄物を処理するためには、お金もかかり、処理のルールに従うのが面倒といった理由から、ゴミが放置されます。
個人で家庭ゴミを不法投棄した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金と定められています。法人が粗大ゴミや産業廃棄物を不法投棄すれば、罰金は3億円以下となります。

さらに、無許可業者への処理などを委託した場合の5年以下の懲役や1000万円以下の罰金など、産業廃棄物法により様々な罰則が定められています。

東京都のゴミ、粗大ゴミの処理方法

自治体が回収・処理してくれるゴミである「一般ゴミ・粗大ゴミ」の処理方法を見てみましょう。指定地域の回収・処理ルールに従うことが原則です。

一般ゴミの処理

一般家庭やオフィスから出る一般ゴミは、地域の分別ルールに沿ったゴミ出しが大切です。

先述したプラスチックを資源ゴミとして回収するのは、杉並区や千代田区、新宿区などです。
一般ゴミの分別は何種類に分けなければならないか、でゴミ出しの大変さが決まります。基本的に3~7種に分別されますが、増えれば増えるほど、細かくゴミを分別しなければなりません。

港区や品川区、杉並区などは可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源ゴミの3種類に、分別が必要です。
渋谷区は、可燃ゴミ・不燃ゴミの他に、スプレー缶やペットボトル、古紙、ビン、缶など7種類に分別する必要があります。

ゴミの出し方は、近所トラブルになりやすい問題なため、転入した際には地域のルールをしっかり確認しなければなりません。

粗大ゴミの処理

粗大ゴミは、自治体に回収の依頼をしなければなりません。申し込み先は、自治体によって異なります。

千代田区や港区、新宿区、渋谷区など東京23区のうち19区の粗大ゴミの回収を担当している「粗大ゴミ受付センター」を例に、申し込み方・回収の仕方などを見てみましょう。

インターネットか電話から、排出者情報や品目、排出日を決めて申し込みます。
申し込みの際は、出したい廃棄物が粗大ゴミに該当するのか事前に確認しましょう。自動車やコンクリートブロックなどは訂正な処理が困難な物、長さが2m50cmを超える収集・運搬が困難な物は申し込みできません。

回収には、自治体が発行する「粗大ごみ処理券」を購入し、申し込んだ品物に張り付ける必要があります。処理券は、自治体内の小売店や商店など処理券の取り扱いステッカーがある店舗で購入が可能です。

東京都の産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物の処理は、排出事業者による処理が原則だとご紹介しました。

産業廃棄物は、細かく種類が分けられており、処理には法律で定められた厳しい基準があります。「特別管理産業廃棄物」と呼ばれる、同性や爆発性、感染性など健康や環境を脅かす可能性があるゴミは、さらに厳しい管理・処理が求められます。

産業廃棄物の処理基準を見てみましょう。
保管には周囲に囲いがあり、見やすい位置に掲示板が設けられていなければなりません。保管の場所も、地下水などを汚染しない場所、産業廃棄物が拡散しない場所など、と細かく定められています。
収集運搬にも、産業廃棄物の拡散などによる汚染が生じないように細かく基準が設けられています。

焼却・埋め立が主な産業廃棄物の処分方法です。処理方法の選択は、産業廃棄物の種類によって異なります。産業廃棄物の種類も丁寧に確認が必要です。

基準を外れた保管や処理をした場合には、刑罰や行政処分が科せられます。自治体から許可を受けた業者に依頼する場合には、契約書を交わす必要もあるため、細かく規定を確認して処理することが大切です。

まとめ

東京都のゴミの処分は、ゴミの種類によって大きく異なりました。
分別や回収法も自治体によって異なるため、自分が住む地域のゴミ出しのルールをきっちり確認することが大切です。

産業廃棄物は、排出事業者自身での処理が必要ですが、処理基準を外れると刑罰が科されます。また、産業廃棄物は、人の健康や自然環境への影響というリスクもあるため、適切に処分しましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

【東京都・23区内】

【東京都・23区外】