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小金井市のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の出し方|地域毎のゴミ処理について

小金井市は、東京都の中央部、都心からは西に約25キロメートルのところに位置しています。市内の多くが住宅街であり、都心で働く人々のベッドタウンとして人気があります。交通は、JR中央線・西部多摩川線のいずれかを主に使うこととなるでしょう。さらに、多くの公園や自然林があったり、湧き水が出る場所が複数あったりと、自然が豊かな街です。

今回は、このような小金井市のゴミ事情から、ゴミ・資源の分け方・出し方のルールをご紹介します。これから、小金井市に転居する方、小金井市に引越して間もない方は、ぜひご確認ください。

小金井市のゴミ処理の実情

まずは、小金井市のゴミ処理の実情、排出量についてご紹介します。

小金井市は、ゴミの減量と資源化を推進しており、様々な取り組みを行っています。小金井市の平成18年のゴミ排出量は、約3万トンでしたが、平成25年には約2.5万トンと減少傾向にありました。その後、若干の人口増加があったこともあり、現在は若干の増加傾向となっています。

ここからは、小金井市が取り組むゴミの減量・資源化に向けた施策、取り組みについてご紹介します。ゴミの減量が停滞しているからこそ、小金井市も取り組みに力を入れています。しかし、ゴミの減量を実現するためには、市民・事業者が一体となって積極的に参加することが欠かせません。

小金井市食品ロス削減プロジェクト「2020運動」

日本の食品ロスの量は、年間643万トンと言われており、毎日大量の食品が捨てられています。外食、とくに宴会の席では、提供された料理の約14%が廃棄されており、ゴミ問題と合わせてエコな社会には早急に食品ロスの削減が求められています。

食品ロス削減のために、小金井市が推進するのが「2020運動」です。2020運動は、宴会のはじめの20分と最後の20分は、食事を楽しむ時間として自分の席について、料理を食べることを推進するプロジェクトです。このプロジェクでは、注文した料理を無駄なく綺麗に食べられるよう、注文時に料理の量を調節することも大切です。

家庭用生ごみ減量化処理機器購入費補助制度

小金井市の、「家庭用生ごみ減量化処理機器購入費補助制度」とは、生ゴミを処理する機械やたい肥容器を購入・使用する人に対する補助金制度です。可燃ゴミの多くを占める生ゴミの減量を目的としています。補助の対象は、「市内在住で生ごみ減量化処理機器を購入し、使用される方」で、補助金の金額は購入する処理機器によって異なります。また、申請を行う場合は、購入した年度内に申請が必要となりますので、年度をまたがないように注意しましょう。

一般家庭から出される小金井市のゴミの処理方法

ここからは、一般家庭から排出されるゴミ・資源の分別方法・排出方法をご紹介します。市民1人ひとりの分別に対する意識が重要となります。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理

家庭から出る一般廃棄物は、燃やすごみ・プラスチックごみ・燃やさないごみと、品種ごとの資源に分けられます。以下で詳しく見ていきましょう。小金井市で家庭ゴミを出す場合は、有料のゴミ袋を購入して、ゴミを排出することが必要となるので、事前にスーパーやコンビニなどでゴミ袋を購入しておきましょう。ゴミ袋は、燃やすごみ用・プラスチックごみ用・燃やさないごみ用の3種類があります。袋の大きさによって値段が変わるため、世帯の人数やゴミの排出量にあわせて購入しましょう

■燃やすごみ
燃やすごみには、生ごみ・座布団やクッションなどの綿入り製品、乾燥材・保冷剤・使い捨てカイロ・加工木材・たばこの吸い殻・カーボン紙や写真、紙コップなどの特殊な紙・靴下やばんそうこうなど衛生上燃やすことが必要なもの、などが該当します。 紙おむつは、無料で収集されます。汚物は取り除いた状態で、半透明もしくは透明の袋に入れて燃やすごみの日に出すことができます。対象は、大人用・子ども用のおむつです。ペット用のおむつは無料回収の対象外となっています。 回収は週に2回なので、各地域指定の回収日に排出しましょう。

■プラスチックごみ
プラスチックごみには、袋・ラップ・シャンプーやマヨネーズなどのプラスチック容器・チューブ・卵や弁当のパック・カップ・食品トレイ・発泡スチロール・緩衝材・その他のプラスチック製品が該当します。 食品用のプラスチック製品は、汚れを綺麗に落としてから排出してください。綺麗にならないものは、燃やさないごみの対象となります。 さらに、プラスチックごみには、乾電池・ライター、注射器・ゴムなど他素材とプラスチックの複合品は排出できないので注意が必要です。 回収は、週に1回なので、各地域指定の回収日に排出しましょう。

■燃やさないごみ
燃やさないごみは、白熱電球・LED電球・靴・カバン類・おもちゃ類・ガラス・テープやCD・スポンジ・たわし・アルミホイル・ゴム製品・油で汚れた容器や化粧びん・傘・ラケット・40センチメート以内の小型家電製品などが該当します。 割れているものを出すときは、有料袋に「キケン」と表示して出してください。シートやホースなど、長いものは50センチメート以下にカットしてから排出してください。スプレー缶や電池は燃やさないごみには該当しません。対象の回収日があるため、絶対に出さないようにしてください。 回収は、2週間に1回なので、各地域指定の回収日に排出しましょう。

■びん・有害ごみ・スプレー缶
びん・スプレー缶。有害ごみは、資源としてそれぞれ分別して排出しましょう。 びんには、主に飲料用・食品用のガラスが該当します。中身を洗って、蓋・キャップをとった状態で、排出してください。 有害ごみには、乾電池・蛍光管・ライター・水銀体温計・コイン型リチウム電池等が該当します。透明・半透明の袋に入れ、「有害」と表示したうえで排出してください。ボタン電池・充電地・電子タバコは小金井市で回収していないため、回収している店舗や販売店で返却・回収に出してください。 スプレー缶は、中身を使い切った状態で回収に出してください。中身が残っていると車両火災の原因となるため、中身が残っている場合は「中身あり」と表示したうえで出してください。穴は開けなくて問題ありません。 いずれも回収は2週間に1回あるため、各地域指定の回収日に排出しましょう。

■ペットボトル・空き缶・金属
ペットボトルは、主に飲料用・酒類用・調味料用のペットボトルが該当します。洗ってから、ラベルとキャップを外して排出します。ソース用や油用のボトルは燃やさないごみへ出してください。 空き缶には、アルミ缶・スチール缶が該当します。中を洗って、つぶさずに出してください。 金属には、鍋・やかん、フライパン・スプーン・包丁・針金ハンガー・アイロン・ハサミ・一斗缶など金属が使われている台所用品や家庭用品などが該当します。包丁など、鋭利なものを出すときは、紙で包み、「キケン」と表示して排出してください。 回収は、2週間に1回あります。各地域指定の回収日に排出してください。

■古紙・布
古紙には、雑紙・新聞・雑誌・本・段ボール・紙パック・シュレッダー紙」が該当します。排出する際は、品目ごと分けて、紙ひもで縛ってください。 雑紙には、はがき・ティッシュ箱・封筒・たばこの箱・トイレットペーパーなどが該当します。紙ひもでしばるか、紙袋に入れて排出します。 シュレッター紙は、45リットル以内の透明・半透明の袋に入れて出しましょう。1回の排出では、2袋まで出すことができます。 布には、ワイシャツ・スカート・ダウンコート・帽子・タオル・ネクタイ・カーテン・浴衣・革ジャケットなどが該当します。座布団や布団・羽毛・スキーウェア・絨毯・水着などは、布の資源として排出できないので注意が必要です。 回収は週に1回行われるので、各地域指定の回収日に出してください。

■枝木・雑草類・落ち葉
枝木・雑草類・落ち葉は、ひもで結ぶか45リットル以内の透明・半透明の袋に入れて排出してください。枝木は、長さが1メートル・縛った枝木の直径が30センチメートル・枝の太さが15センチメートル以内のものが対象です。これを超える枝木は、粗大ごみに申し込んでください。 回収は、週に1回なので、各地域指定の回収日に排出してください。

粗大ゴミの回収・処分

粗大ごみは、1辺が40センチメートル以上の廃棄物が該当します。小金井市の粗大ごみ回収は、事前申し込みの有料予約制です。予約は、「粗大ごみ受付センター」に回収してほしい品目・個数・大きさを伝えます。予約時には、処理手数料と収集予定日の詳細を確認してください。

粗大ごみの処理は、有料であるため、申し込みが完了したら粗大ごみ処理券を購入して、粗大ごみに貼付する必要があります。粗大ごみ処理券のシールには、申込日と名前を記入する必要があるため、必ず回収してもらえるよう、きちんと準備しておきましょう。

事業活動から出される小金井市のゴミの処理方法

続いては、小金井市の事業系ゴミの処理方法についてご紹介します。事業活動から出る廃棄物は排出事業者自らの責任での適正処理が、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって義務付けられています。この責任は、小さな店舗の経営から大きな企業まで、事業規模に関わらず課せられています。そのため、店舗や企業内での、適正処理に関する知識・処理方法について周知が欠かせません。

事業活動によるゴミ処理について「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に分けて処理の概要について確認していきましょう。

事業系一般廃棄物の排出

事業系一般廃棄物は、家庭から出る一般廃棄物とほぼ同種のゴミを指します。基本は、燃やすごみ・資源です。ゴミの種類は、一般家庭から出るゴミと大きな差はありませんが、事業活動から出る廃棄物であれば、排出事業者が責任を持って最終処分まで行う必要があります。原則は、小金井市が許可した一般廃棄物処理業者へ収集・運搬の委託をしなければなりません。

ただし、1日平均10キログラム未満の一般廃棄物、もしくは臨時に100キログラム未満の量の廃棄物を排出する事業者は、事業活動から出る事業用市指定収集袋を購入して、回収を依頼することができます。また、家庭から出る資源の一部と同様に、古紙・枝木・雑草類・落ち葉に関しては、少量に限って無料で出すことができます。 小規模事業者の場合に、一般廃棄物処理業者の戸別で依頼するほど廃棄物がなければ、市の回収を利用しましょう。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物とは、汚泥・コンクリートくず・金属くず・がれき類・廃酸・廃アルカリなど法で定められた6種類と政令で定められた14種類を合わせた、計20種類の廃棄物のことを言います。産業廃棄物は、一般廃棄物と違い、原則都道府県が管轄しているため、産業廃棄物を処理する場合は東京都が許可している産業廃棄物処理業者に依頼しなければなりません。

産業廃棄物は、分別・保管、収集・運搬、中間処理など、すべての扱いについて法律に沿った適正管理が必要です。処理業者は、このような業務範囲ごとに東京都から許可を受けており、一口に産業廃棄物処理業者といっても、収集・運搬や保管のみの許可を得ている業者もあります。適正処理をするためには、委託する業務に対する許可を受けている業者に、許可を受けている範囲の業務を委託できるよう許可証は丁寧に確認しましょう。 さらに、委託にあたっては、産業廃棄物の種類や量・業者の名前・注意事項などをまとめて記載するマニフェスト(産業廃棄物管理票)の作成も義務付けられています。

都道府県単位で処理や許可業者が管理されている産業廃棄物に関しては、一般廃棄物と異なり、小金井市の代行回収や処理はありません。小規模事業者であっても、東京都が許可した業者に依頼する必要があるため注意しましょう。

まとめ

今回は、小金井市のゴミ事情から、家庭ゴミ・事業系ゴミの廃棄方法について紹介しました。ゴミの減量を促進するためには、市民・事業者と小金井市行政、それぞれの努力が必要です。市民・事業者は、それぞれに課されているルールを厳守したうえでゴミの資源化に取り組み、住み良い小金井市を守っていきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

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