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中央区のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の処理|地域毎のゴミ処理について

今回は中央区のゴミ問題に対する取り組みと、ゴミ・資源の分別ルールをまとめてご紹介します。

中央区は、東京都のなかでも特に古い街で、東京駅・銀座・日本橋といった一等地を有しており、東京の中心となっています。ビジネス街としても一級のエリアで、オフィスビルも多く立ち並びんでいます。名実ともに、東京都の中核を担っている中央区では、近年高層マンションが増え、人口の流入も見られます。

そんな大都会であるからこそ、区民・事業者・区行政が一体になって、ゴミ問題や減量を意識、より良い住環境を作っていくことが重要です。

中央区のゴミ処理の実情

まずは、中央区のゴミの回収量から見ていきましょう。環境問題の観点から、早急なゴミの削減が求められている昨今、中央区でもゴミの削減に向けた取り組みが行われています。平成25年に約3.52万トンだったゴミの回収量は、平成29年には約3.59万トンとなっています。ゴミの回収量は少し増加傾向にはありますが、人口も増加しているため、今後の成果が期待されます。

中央区が進めている取り組みに関しては、既に住んでいる人はもちろん、これから転入する人の協力も欠かせません。中央区の取り組みの一部として、制定された区条例をご紹介します。

「中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の制定

中央区は、循環型社会の構築という理念をもとに、「中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」 を制定しました。これは、平成12年に制定された「循環型社会形成推進基本法」を基本理念として位置づけています。

この条例では、区長・区民・事業者の再生利用や廃棄物の削減を推進させる責務から、その他の適正処理に関する規定を定めています。ゴミの出し方など基本的な指針から、空地の管理など廃棄物の処理に関する内容をまとめて確認することができます。全7章47条と附則から成り立っており、中央区の廃棄物の適正処理と再利用への意識が伺えます。

一般家庭から出される中央区のゴミの処理方法

まずは、一般家庭からでるゴミの分別・排出のルールについてご紹介します。3Rを実現するためにも、適正な分別・排出を日ごろからの意識が重要です。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理方法

家庭から出るゴミは、1人ひとりの意識で、大きく減量することができます。生ゴミの水分を絞ったり、小型家電をリサイクルに回りたりすだけでも、十分に効果が現れます。

■燃やすごみ
燃やすごみは、週に2回、回収が行われます。生ごみ・廃食用油・紙くず・プラスチック類・木くず・ゴム類・皮革類が燃えるゴミに該当します。排出の際は、中身の見える半透明・透明の袋に、もしくは蓋つきの容器に入れましょう。

食用油については、凝固剤に固めてから排出します。プラスチック類は、プラマークが付いていないプラスチック製品と、汚れているプラマークが付いたプラスチック製品が該当します。

■燃やさないごみ
燃やさないごみは、週に1回、回収が行われます。金属類・ガラス類・陶磁器類・電球・割れた蛍光灯・小型家電・汚れているびんと缶・ライターが燃やさないごみに該当します。中身の見える半透明・透明の袋、もしくは蓋つきの容器に入れて排出します。

ライターは、ガスを出し切ってから、他の燃やさないごみと別の袋に入れて排出します。中身が入ったままだと、ゴミ収集車やゴミ処理施設の火災につながります。

■プラスチック製容器包装
プラスチック製容器包装は、週に1回、回収が行われる資源です。プラスチック製容器包装には、プラマークが付いたトレイ類・パック類・カップ類・袋類・ボトル容器類・キャップ類・緩衝材が該当します。

排出する際は、油汚れや中身を洗い流しましょう。汚れが落ちなかった場合は、資源としては排出できません。燃やすごみとして出さなければなりません。綺麗になったプラスチック製容器包装は、透明・半透明の袋に入れて出してください。

■資源
古紙・ペットボトル・スプレー缶・カセットボンベ・金属製のなべややかん、フライパン・びん・缶といった資源は、週に1回、回収が行われます。

古紙には、新聞紙・雑誌・段ボールなどに加え、雑紙と及ばれる紙袋やお菓子の箱、ティッシュペーパーの箱、はがき、割りばしの袋などが該当します。

ペットボトルは、ペットマークがついているものが該当します。キャップとラベルを外して、中身をすすいでから、透明・半透明の袋に入れて出しましょう。

びん・缶は、主に飲食用の製品が該当します。中身をすすいで、びんは修正上にある黄色のコンテナへ、缶は青色のコンテナへ排出します。直系が30センチメートル以下金属製のなべややかん、フライパンも、青色のコンテナに缶と一緒に出します。汚れているものは、燃やさないごみとして排出します。スプレー缶・カセットボンベは、中身を出し切ってから、半透明・透明の袋に入れてから、青色のコンテナに入れましょう。

■飲料用パック・トレイ・乾電池・廃食用油・蛍光管・水銀式製品・小型家電・布類
飲料用パック・トレイ・乾電池・廃食用油・蛍光管・水銀式製品・小型家電・布類は、資源として拠点回収が行われています。区内の小中学校・公共施設に、持ち込みましょう。

乾電池は、筒型のマンガン・アルカリ乾電池・ リチウム一次電池・ニッケル一次電池に限ります。電極に透明のテープを張ったうえで排出してください。

廃食用油は、凝固剤で固めていないものに限ります。 蛍光管は、割れていないものに限ります。

小型家電は、10×25センチメートル以内のものは、拠点回収の回収ボックスに入れましょう。リサイクルできるものは、できるだけ資源として排出しましょう。代表的な小型家電は、携帯電話・携帯ゲーム機・デジカメ・タブレット端末・電子辞書・スマホ・携帯音楽プレイヤーなどが該当します。

布類は、衣類・タオルが拠点回収しています。布団やマットレス・座布団・毛布なでは粗大ごみが該当します。皮革製品や羽毛製品などは、燃やすごみに該当するため注意が必要です。

粗大ゴミの回収・処分

粗大ゴミは、主に1辺の長さが30〜180センチメートルの、大型の廃棄物を指します。ただし、白物家電やパソコン・テレビなどは、リサイクルが法律で義務付けられているため、粗大ゴミとして排出できないことに注意しましょう。粗大ゴミに該当する廃棄物か否かは、中央区の「ゴミと資源の分け方・出し方」のパンフレットから確認できます。

中央区の粗大ゴミの廃棄物は、有料・予約制であるため、「粗大ごみ受付センター」に電話もしくはインターネットで、回収依頼を行う必要があります。回収の予約が完了したら、区内のコンビニエンスストアやスーパーなど「有料粗大ごみ処理券取扱所」の表記があるお店で、処理券を購入し、粗大ゴミに添付しましょう。回収日には、指定された回収場所に、朝の8時までに出します。

粗大ゴミの処理料金は、各粗大ゴミに設定されています。予約時もしくは、粗大ごみ受付センターの手数料検索から確認しておきましょう。正しい金額の処理券が貼られていないと、回収してもらえません。ただし、災害の被害にあった場合や生活保護受給者の場合などは、処理料金の免除制度があるため活用すると良いでしょう。

事業活動から出される中央区のゴミの処理方法

事業活動から排出されるゴミ・資源について、企業の大きさなどに関わらず事業者は、原則、排出事業者自らの適正処理もしくは、自治体から認可を受けた業者への処理委託する義務があります。廃掃法によって、事業者者自らの責任によって適正処理できなければ、行政処分や罰則も設けられているため、店舗や企業内で正しい分別・処理方法の周知を徹底する必要があります。

事業活動から出されるゴミは、事業系の一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。それぞれ処理する方法や委託できる業者が異なるため、ゴミの種類に合わせた処理が求められます。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、事業活動から出る生ゴミや紙くず・廃油などが該当します。事業系の一般廃棄物の運搬収集・処理については、中央区が管轄しており、業者の認可も中央区が行なっています。依頼を行う場合は、廃掃法と中央区の条例の詳細を確認し、適正な処理が求められます。

一方で、1日の廃棄物排出量が、50キログラム以下である、小規模事業者に対しては、中央区が代行処理を有料で行なっています。ゴミと資源の量に合わせて、事業系有料ごみ処理券を購入・添付すれば、回収してもらうことができます。

事業系一般廃棄物にも、燃やすごみ・燃やさないごみや資源をルール通りに分別する必要があります。さらに、品目にあったし処理券を用意する必要があり、適正な添付でなければ回収してもらえません。原則は、事業系廃棄物は事業者自らの責任で処理または、処理委託を必要としているため、区に処理を依頼する場合でも十分にルールを確認しておきましょう。

産業廃棄物の排出

産業廃棄物は、廃掃法で定められた20種類の廃棄物のことを指します。保管から処理まで、周辺環境や人体に影響を与える恐れがある廃棄物で、一般廃棄物よりもさらに厳正は処理が求められます。

産業廃棄物の処理は、原則都道府県単位で管轄が行われており、中央区の管轄は東京都が行なっています。そのため、産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、東京都が認可した運搬・収集業者もしくは処理業者でなければなりません。業者の契約を結ぶ場合は、許可を受けている自治体や業務範囲を必ず確認しましょう。事業活動による廃棄物の処理責任は事業者にあります。処理責任のなかには、正しく処理できる認可業者へ、適正に処理を依頼することも含まれています。

廃棄物の処理は、「分別・保管」→「収集・運搬」→「積替・保管」→「中間処理」→「再生」もしくは「最終処分」と工程が細分化されています。各工程の適切な対応が必要となるため、事業所内に産業廃棄物の管理責任者を設置することが義務付けられています。業者に委託する際には、産業廃棄物の種類・運搬業者の名前・注意事項などをまとめて記載した、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の作成を必須です。

間違った処理方法で、処分を受けると事業者としての社会的信用も失うこととなるため、法律の正しい理解が重要です。

まとめ

今回は、東京都の中心にある中央区のゴミ事情から、分別・排出ルールをご紹介しました。地球環境の保護が叫ばれる昨今では、1人ひとりの努力が求められています。中央区でも取り組むゴミの減量や食品ロスの削減は、区民・事業者・区行政が一体とならなければ実現しません。

まずは、定められた分別・排出ルールを遵守し、少しずつ3Rを実施していきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

【東京都・23区内】

【東京都・23区外】